大口・多頻度割引の概要 -ETCコーポレートカードのご利用にあたって-
- 大口・多頻度割引制度とは、大口・多頻度利用のお客さまを対象としたETCシステムの利用を前提とする高速国道等の通行料金の割引制度です。
- なお、大口・多頻度割引制度をご利用いただくには、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社(以下三会社)が予め定める要件を満たされるお客さまに貸与するETCコーポレートカードをご利用いただく必要があります。
- 料金は、1ヶ月分をまとめて翌月末までにお支払いいただきます。
1. 割引の内容
ご利用額に応じて割引いたします。
大口・多頻度割引には、「高速国道の大口・多頻度割引」と「一般有料道路の大口・多頻度割引」があり、別々に計算されます。
(1) 高速国道の大口・多頻度割引
割引は、ETCコーポレートカードの利用の承認をお受けになったお客さま(以下「契約者」といいます)が登録した全ての車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる「高速国道のご利用額(※1)」の合計に、(1)-1.「車両単位割引」と(1)-2.「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行います。
※1「高速国道のご利用額」の定義
高速国道のご利用額とは、次の要件いずれも満たした高速国道の利用が行われた場合のご利用額をいいます。
- ・要件1:
ETCコーポレートカードのカード上に表示された車両番号を有する車両においてご利用いただいたとき - ・要件2:
ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき
(1)-1. 車両単位の割引
契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額に対し、次表の割引率を適用いたします。
表:車両単位割引の割引率
自動車1台ごとの1ヶ月のご利用額 | 割引率 |
---|---|
5千円を超え、1万円までの部分 | 10%(20%) |
1万円を超え、3万円までの部分 | 20%(30%) |
3万円を超える部分 | 30%(40%) |
※( )内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和7年(2025年)3月末まで)
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。
(1)-2.契約単位割引
契約者の1ヶ月の高速国道のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヶ月の高速国道の平均利用額が3万円を超える場合には、契約者の1ヶ月の高速国道のご利用額の合計に対し、10%の割引を行います。
- ※平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の重複適用はございません。
(平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、平日朝夕割引の割引対象となる地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引対象外となります) - ※1ヶ月(1日から末日まで)の割引対象となる利用回数が4回以下の場合にも、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となりますのでご注意ください。
- 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の実施開始について(2014年7月1日から適用)
(2) 一般有料道路の大口・多頻度割引
割引は、契約者が登録した全ての車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる「割引対象一般有料道路(※2)のご利用額(※3)」の合計に、(2)-1.「車両単位割引」と(2)-2.「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行います。
(※2)「割引対象一般有料道路」の範囲
割引対象一般有料道路とは、三会社が管理する一般有料道路のうち、大口・多頻度割引の対象としている道路を指します。平成28年2月26日時点においては、京葉道路及び東京湾アクアラインがこれに当たります。
※令和3年(2021年)5月1日以降は、ETC2.0車でのご利用に限り、圏央道、新湘南バイパス及び伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)も大口・多頻度割引の対象となります。
(※3)「割引対象一般有料道路のご利用額」の定義
割引対象一般有料道路のご利用額とは、次の要件いずれも満たした割引対象一般有料道路の利用が行われた場合のご利用額をいいます
- ・要件1:
ETCコーポレートカードのカード上に表示された車両番号を有する車両においてご利用いただいたとき - ・要件2:
ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき
(2)-1.車両単位割引
表1:車両単位割引の割引率
契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の割引対象一般有料道路(「伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT」を除く。)のご利用月額に対し、次表の割引率を適用いたします。
自動車1台ごとの1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額 | 割引率 |
---|---|
5千円を超え、1万円までの部分 | 10%(20%) |
1万円を超え、3万円までの部分 | 20%(30%) |
3万円を超える部分 | 30%(40%) |
※( )内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和7年(2025年)3月末まで)
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。
表2:車両単位割引の割引率
契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の「伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)」のご利用月額に対し、次表の割引率を適用いたします。
自動車1台ごとの1ヶ月の伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)のご利用額 | 割引率 |
---|---|
5千円を超え、2万円までの部分 | 6.9%(11.9%) |
2万円を超える部分 | 13.8%(18.8%) |
※( )内は、名古屋高速道路の都心環状線と連続して通行しない場合に適用する割引率になります。
(2)-2.契約単位割引
契約者の1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヶ月の割引対象一般有料道路の平均利用額が3万円を超える場合には、契約者の1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計に対し、5%の割引を行います。(割引対象一般有料道路に「伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)」は含みません)。
- ※平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の重複適用はございません。
(平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、平日朝夕割引の割引対象となる地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引対象外となります) - ※1ヶ月(1日から末日まで)の割引対象となる利用回数が4回以下の場合にも、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となりますのでご注意ください。
- 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の実施開始について(2014年7月1日から適用)
2. ご契約いただけない主な用件
詳細はETCコーポレートカード利用約款をご参照ください。
- 次のいずれかの要件に該当する場合、ご契約いただけません。
- ・要件1:
ETCシステムをご利用いただけない場合(ご登録いただく車両に車載器が搭載されていない場合) - ・要件2:
過去に通行料金等の支払いにトラブルがある場合 - ・要件3:
過去に高速国道等のご利用で不適切な行為があった場合 - ・要件4:
法人(事業協同組合を含みます。)でお申込みの場合は、カード割引のみを事業とする等、他の事業の実態が見受けられない場合 - ・要件5:
支払いの保証をいただけない場合
お申込みからお支払いまでの流れ
【お申込みからご利用開始までの流れ】
【ご利用からお支払いまでの流れ】