ETCカードの取扱
2026年4月1日(水)より、有料道路における障害者割引制度を見直し、ETCカードの取扱について変更いたします。
詳細については、上記公表内容(2026年3月9日公表)をご確認ください。
【変更概要】
- ETC無線通行により本割引の適用を受けようとする場合、障害者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を対象障害者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更します。
- 本変更後に本人以外で登録可能な名義は、親権者若しくは親権者に準ずる方(対象障害者が成年に達する誕生日の前日にこれらのいずれかに該当していた方を含む。)又は未成年後見人(対象障害者が成年に達する誕生日の前日にこれに該当していた方を含む。)、成年後見人、保佐人若しくは補助人とします。
- 自動車を事前登録のうえETC利用申請される方は、オンライン申請が可能です。
- オンライン申請の概要はこちらのチラシ
をご確認ください。 - オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp
- 1人1台要件緩和に関するご案内はこちら

- 既に身体障がい者手帳又は療育手帳に割引有効期限内のシールを貼付済の方は、事前登録されていない自動車を利用するために新たな申請手続きを行っていただく必要はありません。
※事前登録されていない自動車でご利用いただく場合の注意点は、以下のチラシをご確認ください。
※タクシーや福祉有償運送車両に乗車される際に有料道路の障がい者割引をご利用される場合、タクシー事業者や福祉有償運送実施者にご協力いただきます。お客さまにおかれましては乗車前に上記注意事項を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
- 有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、所定の要件を満たす自動車に対して、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。
- この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、自家用車を利用されている障がい者のお客さまに対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。
- ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
よくあるご質問について
有効期限についてお知らせ
- 割引には、手帳に記載されていますとおり有効期限があります。今一度、手帳の有効期限をご確認ください。
- 有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に市町村福祉事務所などで更新の手続きをお済ませください。
- なお、有効期限の2ヶ月前から更新手続きが可能です。
ご注意ください!
- 「ご当地ナンバー」に変更されるお客さまへのご案内
- 障がい者の方がご乗車されていない状態で割引を受けるなど、不正に割引を受けられた場合、通常料金の他に割増金をお支払いいただきます。

