障がい者割引に申請されているお客様が「ご当地ナンバー」に交換された場合、変更申請などのお手続きが必要になります!
ナンバープレートの新しい地域名表示を認める、いわゆる「ご当地ナンバー制度」が導入されました。
既に「有料道路における障がい者割引」の適用に必要な手続きをお済みのお客様が、現在ご登録の自動車のナンバープレートを「ご当地ナンバー」に交換された場合には「自動車登録番号」の変更にあたりますので、福祉事務所等にて、現在手帳に記載されている「自動車登録番号」の「変更申請」のお手続きをしていただく必要があります。
あわせて「ETC利用申請」をされているお客様へ
障がい者割引において「ETC利用申請」をされているお客様は、あらかじめ自動車販売店やカー用品店などの「セットアップ取扱店」にて、「ご当地ナンバー」へのETC車載器の「再セットアップ」を行ってから、上記「変更申請」のお手続きをしていただきますようお願いいたします。
なお、「再セットアップ」は「障がい者割引」適用の有無に関わらず、ETC車載器を搭載している自動車の車検証の内容(ナンバー)が変更になったために行っていただくものですので、「セットアップ店」への「障がい者割引」に関する申し出などは必要ありません。